国の制度
宿泊型自立訓練
【どんな人が使えるの?】
- 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障がい福祉サービスを利用している方等であっ
て、一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持一向上のための訓練その他の支援が必
要な知的障がいのある方または精神障がいのある方。
【どんなことをするの?】
・障がいのある方の積極的な地域支援の促進を図るために、昼夜を通じた訓練を実施するとともに、地域移行に
向けた関係機関との連絡調整等を行います。
就労移行支援
【どんな人が使えるの?】
区分なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇 |
- 障がい支援区分の限定はないが、65歳未満が対象。
- 企業等への就労を希望し、このサービスを利用することで企業への雇用や在宅就労が見込まれる方。
【どんなことをするの?】
・施設へ通って技術を習得したり、実習に出かけたりして仕事をするためのスキルアップの支援を行います。
・施設へ通う中で、社会的なマナーや常識など仕事をする上で必要な能力を身につける支援を行います。
【就労継続支援との違いは?】
・原則2年間の期限付きで、一般就労を目指して訓練をすることを目的としています。
一企業等へ就職することを前提として、必要に応じて施設外での実習等にも取り組みます。
【市内や近隣市町で就労移行支援を行っている事業所】
事業所名 |
電話 |
住所 |
0569-47-5004 |
有楽町5-213-7 |
|
0569-27-8833 |
吉田町4-175 |
|
0569-23-3078 |
柊町5-9-4 |
|
0569-47-0940 |
阿久比町大字卯坂字小谷101 |