国の制度
同行援護
【どんな人が使えるの?】
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〇 |
- 障がい支援区分(市役所に申請)が区分2以上の方。
※身体介護を伴わない場合は、障がい支援区分の認定は必要としない。
- 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者。
【どんなことをするの?】
・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)を行います。
・移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行います。
・排泄、食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。
【市内や近隣市町で同行援護を行っている事業所】 》 》》》 ここをクリック
※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 を行っている事業所一覧が別画面で開きます。
行動援護
【どんな人が使えるの?】
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〇 |
- 知的障がいのある方、精神障がいのある方に限り、障がい支援区分(市役所に申請)が区分3以上の方。
- 行動上の障がい特徴が強い方への外出時のサービス(詳しい条件は相談支援センターへお問い合わせ下さい)。
(例:危険回避が出来ない、自分・他人を傷つける行為・異食・徘徊等がある)
【どんなことをするの?】
・行動上の障がい特徴に応じて配慮が必要な方への外出時の支援
・外出に伴う準備・片付け等
【移動支援(市の制度)との違いは?】
・制度や対象が異なります。行動援護は国の制度で、区分や調査項目の点数など条件があります。
(移動支援は市の制度です)。
・支援者が異なります。
・ヘルパー等の資格があり、かつ2年以上の経験がある者
・ヘルパー等の資格があり、1年以上の経験があり、行動援護の講習を受けている者が支援に入ります。
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※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 を行っている事業所一覧が別画面で開きます。