国の制度

 

居宅介護

 

【どんな人が使えるの?】


非該当


区分1


区分2


区分3


区分4


区分5


区分6


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  • 障がい支援区分(市役所に申請)が区分1以上の方。
  • 障がいの種別は問いません。※通所介助は区分2以上の方

 

【どんなことをするの?】

・自宅にヘルパーが訪問し、料理や洗濯、掃除等を行います(家事援助)。

・お風呂や食事、散歩(体力維持のため)、朝の準備(歯磨き・着替え)の介助を行います(身体介護)。

一通院に伴う移動の支援を行います(通院介助)。

 

【身体介護と家事援助の違いは?】

・援助を受ける本人の身体に触れるようなこと(入浴の介助・トイレの介助など)⇒身体介護

・洗濯や料理など、本人の身体に触れないこと⇒家事援助

・洗濯や料理をヘルパーと一緒にやる場合⇒身体介護

 

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※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 を行っている事業所一覧が開きます。

 

重度訪問介護

 

【どんな人が使えるの?】


非該当


区分1


区分2


区分3


区分4


区分5


区分6


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  • 重度の肢体不自由者その他の障がい者であって、障がい支援区分(市役所に申請)が区分4以上で常時介護を要する、下記の①または②の条件を満たす方。

①重度の肢体不自由(左手、右手、左足、右足のうち2つ以上に麻庫)で、区分認定時の調査項目のうち「歩行」「移乗」「排便」のすべての項目で「できる」以外に○がある方。

 (ex.補助があればできる、もしくはできないに○がつく、支えればできる、など)

②知的障がい又は精神障がいで、区分認定時の調査項目のうち「行動」に関する部分で著しい困難があると判断される方。

 

【どんなことをするの?】

・4時間を一回の単位でヘルパーが自宅を訪問してくれます。

・居宅内で食事、排泄等の介助をしてくれるとともに、外出時の支援(外出先での心身にかかる介護を含む)をしてくれます。

【居宅介護との違いは?】

・居宅介護は1回3時間までの制約があることに対し、こま切れの支援を行うのではなく、長時間を通して食事や着替え、トイレ、外出等の統合的支援を行います。

 

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