障がい福祉サービス利用までの流れ

 

1相談

市区町村または指定特定相談支援事業者(半田市内 障がい者:7箇所、障がい児5箇所)に相談します。

相談の結果、福祉サービスが必要な場合は市区町村に利用申請をします。

2申請2

市区町村の窓口にて福祉サービスの利用申請をします。

年齢や利用するサービスによっては、「障がい支援区分」の認定が必要です。

<必要な方> 18歳以上で、介護給付を利用する方

<不必要な方> 18歳未満または訓練等給付や地域相談支援給付のみ利用する方

※障がい支援区分の認定

申請後、市区町村の職員により、心身の状態や日常生活に関する内容等の聞き取り調査(認定調査)が

行われ、調査結果と主治医の意見書をもとに、市区町村の審査会(月1回)で審査・判定され、どのくらい

サービスが必要な状態か(障がい支援区分)が決められる。

3利用計画案

指定特定相談支援事業者と面談(どのような目的でサービスを利用するか、どんなサービスをどの程度利用す

るか等)を行い、必要に応じてサービス提供する事業所の見学や体験利用をします。

「サービス等利用計画(案)」が作成され、捺印をしたものを市区町村に提出します。

4支給決定

市区町村はサービス等利用計画(案)を踏まえて支給決定を行い、受給者証を発行します。

支給決定された内容に基づき、指定特定相談支援事業者が「サービス等利用計画書」を作成します。

※支給決定の有効期間は、基本1年で更新が必要(サービス内容によって異なる場合あり)。

5利用開始

サービスを利用する事業所を選択して契約を結び、サービス等利用計画書の内容に基づきサービス

利用が開始します。

一定期間ごとに、指定特定相談支援事業所によるモニタリング(サービス等利用計画書の見直し)が

行われます。

 


 

計画相談支援

  • サービス利用援助

障がい福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事

業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

  • 継続サービス利用援助

支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整等を行います。

 

地域相談支援

  • 地域移行支援

障がい者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の

作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との連絡調整等を行います。

  • 地域定着支援

居宅にて単身で生活している障がい者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。

 

障がい児相談支援

  • 障がい児支援利用援助

障がい児通所支援の申請に係る支給決定前に、障がい児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業

者等との連絡調整等を行うとともに、障がい児支援利用計画の作成を行います。

  •  継続障がい児支援利用援助

支給決定された障がい児サービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整

などを行います。

【計画相談支援、地域相談支援、障がい児相談支援を行っている事業所】

事業所 電話番号 住所

計 画

相談支援

障がい児

相談支援

地域移行

支援

地域定着

支援

半田市障がい者相談支援
センター
0569-21-5585 雁宿町1-22-1雁宿ホール内
WHJ
相談支援
センター
0569-47-5033 住吉町8-2 住吉8丁目ビル3
相談支援
ぴっと
0569-22-4072 天王町1-40-5
つみき福祉工房 0569-23-3078 住吉町1-65-4
ハートフルセンター
半田
相談支援事業部
0569-27-7300 金山町1-75-3
愛厚半田の里 0569-27-5049 鴉根町3-40
相談支援事業所
リンク
0569-47-6471 岩滑西町3-25‐2