障がい福祉サービス利用までの流れ
市区町村または指定特定相談支援事業者(半田市内 障がい者:7箇所、障がい児5箇所)に相談します。
相談の結果、福祉サービスが必要な場合は市区町村に利用申請をします。
市区町村の窓口にて福祉サービスの利用申請をします。
年齢や利用するサービスによっては、「障がい支援区分」の認定が必要です。
<必要な方> 18歳以上で、介護給付を利用する方
<不必要な方> 18歳未満または訓練等給付や地域相談支援給付のみ利用する方
※障がい支援区分の認定
申請後、市区町村の職員により、心身の状態や日常生活に関する内容等の聞き取り調査(認定調査)が
行われ、調査結果と主治医の意見書をもとに、市区町村の審査会(月1回)で審査・判定され、どのくらい
サービスが必要な状態か(障がい支援区分)が決められる。
指定特定相談支援事業者と面談(どのような目的でサービスを利用するか、どんなサービスをどの程度利用す
るか等)を行い、必要に応じてサービス提供する事業所の見学や体験利用をします。
「サービス等利用計画(案)」が作成され、捺印をしたものを市区町村に提出します。
市区町村はサービス等利用計画(案)を踏まえて支給決定を行い、受給者証を発行します。
支給決定された内容に基づき、指定特定相談支援事業者が「サービス等利用計画書」を作成します。
※支給決定の有効期間は、基本1年で更新が必要(サービス内容によって異なる場合あり)。
サービスを利用する事業所を選択して契約を結び、サービス等利用計画書の内容に基づきサービス
利用が開始します。
一定期間ごとに、指定特定相談支援事業所によるモニタリング(サービス等利用計画書の見直し)が
行われます。
計画相談支援
- サービス利用援助
障がい福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事
業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
- 継続サービス利用援助
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整等を行います。
地域相談支援
- 地域移行支援
障がい者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の
作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との連絡調整等を行います。
- 地域定着支援
居宅にて単身で生活している障がい者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。
障がい児相談支援
- 障がい児支援利用援助
障がい児通所支援の申請に係る支給決定前に、障がい児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業
者等との連絡調整等を行うとともに、障がい児支援利用計画の作成を行います。
- 継続障がい児支援利用援助
支給決定された障がい児サービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整
などを行います。
【計画相談支援、地域相談支援、障がい児相談支援を行っている事業所】
事業所 | 電話番号 | 住所 |
計 画 相談支援 |
障がい児 相談支援 |
地域移行 支援 |
地域定着 支援 |
半田市障がい者相談支援 センター |
0569-21-5585 | 雁宿町1-22-1雁宿ホール内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
WHJ 相談支援 センター |
0569-47-5033 | 住吉町8-2 住吉8丁目ビル3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相談支援 ぴっと |
0569-22-4072 | 天王町1-40-5 | 〇 | 〇 | - | - |
つみき福祉工房 | 0569-23-3078 | 住吉町1-65-4 | 〇 | 〇 | - | - |
ハートフルセンター 半田 相談支援事業部 |
0569-27-7300 | 金山町1-75-3 | 〇 | 〇 | - | - |
愛厚半田の里 | 0569-27-5049 | 鴉根町3-40 | 〇 | - | - | - |
相談支援事業所 リンク |
0569-47-6471 | 岩滑西町3-25‐2 | 〇 | - | - | - |